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小規模事業場へおススメ   
1ヵ月単位の変形労働時間制

常時10人未満の労働者を使用する事業場は、特例措置対象事業といって1週間の所定労働時間を44時間に設定することができます。

1ヵ月単位の変形労働時間制と上手に組み合わせて効率のよいシフトを作成しましょう。

特例措置対象事業とは

【特例措置対象事業は1週間の所定労働時間を44時間にできます。】

次の業種に該当し、常時10人未満の労働者を使用する事業場

商業卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業

映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業

保健衛生業病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業

接客娯楽業旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

事業場の規模(人数)は、企業全体の規模をいうのではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場の規模をいいます。

1週間は44時間までですが、1日は8時間と決められています。そこで利用するのが「1ヵ月単位の変形労働時間制」です。

これで1日の所定時間も8時間にこだわることがなくなります!

1週間44時間とは?

​特例措置対象事業以外の事業場は1週間40時間までと決まっています。

そのため30日の月の最大労働時間は​171.42時間ですが、

特例の場合は188.57時間となり、所定労働時間を

17時間ほど多く設定できます。

 

1ヵ月単位の変形労働時間制の原則 ➀

1ヵ月(暦の期間)には最大労働時間の設定があります

◆週40時間の事業場の場合は

28日の月→160時間

29日の月→165.7時間

31日の月→177.1時間

◆週44時間の事業場の場合は

28日の月→176時間

29日の月→182.2時間

30日の月→188.5時間

31日の月→194.8時間

※数式例: 40時間×30日÷7日=171.42857時間

1ヵ月単位の変形労働時間制の原則 ➁

導入するためには就業規則に規定するか労使協定を締結します

次の事項を規定または協定します。

① 対象労働者の範囲
法令上、 対象労働者の範囲について制限はありませんが、

その範囲は明確に定める必要があります。
 

② 対象期間および起算日
対象期間および起算日は、 具体的に定める必要があります。
(例:毎月1日を起算日とし、1ヵ月を平均して1週間当たり40時間または44時間以内とする。)
 ※対象期間は、1か月以内の期間に限ります。


③ 労働日および労働日ごとの労働時間
シフト表や会社カレンダーなどで、➁の対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。 その際、➁の対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間 (特例措置対象事業場は44時間)を超えないよう設定しなければなりません。
 ※特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできません。


④ 労使協定の有効期間
労使協定を定める場合、 労使協定そのものの有効期間は②の対象期間より長い期間とする必要がありますが、1ヵ月単位の変形労働時間制を適切に運用するためには、3年以内程度とすることが望ましいでしょう。

10人以上の事業場が就業規則で定める場合または労使協定を締結する場合は、

労基署への届出が必要です。

変形労働時間制の場合、一度決まった③は原則、振替することはできません。

就業規則に変更条項がない場合には、使用者がいったん特定した労働時間を変更する法的根拠がなく、シフト決定後の変更は認められないものと考えられています。

「労働者にどのような場合に勤務変更が行われるが行われるかを了知させるため、(略)変更が許される例外的、限定的事由を具体的に記載し、その場合に限って勤務変更を行う旨定めることを擁する」

​とされていますので、安易な変更はできないと理解してください。

例❶

週6日勤務 早番・遅番タイプ:休憩は90分

​9:00開店 18:00閉店で週1日のみ定休の小売店等におススメ

​開店準備(清掃)閉店後のレジ締め・後片付け時間も確保

1ヵ月単位の変形労働時間制

例❷

30日の月は22日稼働、31日の月は23日稼働等の一部シフト制

​10:00開店 19:00閉店の美容室・エステサロン等におススメ

​開店から閉店まで、時間外なく勤務可能です。

1ヵ月単位の変形労働時間制

例❸

定休日は平日1日と日曜日・土曜は午前のみタイプ

​9:00開店 18:30閉店のクリニック等におススメ

​開店時間が長い業種に向いています。

1ヵ月単位の変形労働時間制

時間外労働の計算方法

例1~例3のパターンで残業がなければ、割増賃金は発生しません

上記の3パターンで就労した場合、 1日の労働時間が 8時間を超えていたり、1週の労働時間が40時間

(または44時間)を超えていても、時間外労働になることはありません。

時間外労働となるのは、

 9時間と設定された日に9時間を超えて残業した場合や

 週42時間と設定された週に42時間を超えて残業した場合です。

特例措置対象事業の特例と1ヵ月単位の変形労働時間制をうまく活用することで、煩雑な給与計算が簡単になったり、組み合わせ次第では、効率的にシフトが組めるので休日を増やすことができたりするようになります。

変形労働時間制の時間外労働(割増賃金の計算)はちょっとややこしいですね。ここでは詳細な説明は省かせていただいております。

​直接、お問い合わせください。

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