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社会保険労務士
わかまつ
2024年5月26日
【改正 雇用保険法】
施行日 2024年(令和6)10月1日
厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合にその費用の一部が支給される「教育訓練給付金」の給付率が改定です。
専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の 受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)を追加で支給
【例】◆医療・社会福祉・保健衛生関係の専門資格
(看護師、介護福祉士等)
◆デジタル関連技術の習得講座
(データサイエン ティスト養成コース等)
◆専門職大学院 等
特定一般教育訓練給付金について、資格取得 し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給
【例】◆運転免許関係(大型自動車第一種免許等)
◆医療・社会福祉・保健衛生関係の講座
(介護職員 初任者研修等) 等
参考こちら資料は

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