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教育訓練給付金の拡充

わかまつ

2024年5月26日

【改正 雇用保険法】

施行日 2024年(令和6)10月1日


厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合にその費用の一部が支給される「教育訓練給付金」の給付率が改定です。


  • 専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の 受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)を追加で支給

 【例】◆医療・社会福祉・保健衛生関係の専門資格

     (看護師、介護福祉士等)

    ◆デジタル関連技術の習得講座

     (データサイエン ティスト養成コース等)

    ◆専門職大学院  等


  • 特定一般教育訓練給付金について、資格取得 し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給


 【例】◆運転免許関係(大型自動車第一種免許等)

    ◆医療・社会福祉・保健衛生関係の講座

     (介護職員 初任者研修等) 等


参考こちら資料は

  

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