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自己都合離職者の給付制限を1ヶ月に

わかまつ

2024年5月25日

【改正 雇用保険法】

施行日 2025年(令和7)4月1日


正当な理由のない自己都合離職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給に当たって、待期満了の翌日から原則2ヶ月 間(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)の給付制限期間がありますが、この2ヶ月が1ヶ月へ短縮されます。ただし、5年間で3回以上の正当な理由のない自己都合離職の場合 の給付制限期間は3ヶ月です。


安心して再就職活動を行えるようにすることが目的です。


今後さらに、速やかな離職票の発行が求められるようになります。


参考こちら資料は

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