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社会保険労務士
わかまつ
2024年5月25日
【改正 雇用保険法】
施行日 2028年(令和10)10月1日
被保険者の加入要件である、週所定労働時間「20時間以上」が「10時間以上」に変更されます。
これにより、4457万人いるとされる被保険者数が506万人増える予定です。
現在、賃金の支払の基礎となった日数 が11日以上又は 賃金の支払の基礎となった労働 時間数が80時間以上ある場合 を1月とカウントされていますが、改正後は、
賃金の支払の基礎となった日数 が6日以上又は 賃金の支払の基礎となった労働時間数が40時間以上ある場合 を1月とカウント
されるようになります。
参考こちら資料は

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