top of page

【業務の流れ❶】離職票の発行

世間の不満や愚痴を確認するため、ちょいちょいYahoo知恵袋で勉強するのですが、

離職票の発行の遅延についての書き込みをよく見ます。


・退職して1ヵ月経つのに離職票が届かない


・退職日の給与が締まらないと離職票が発行できない


・社労士に委託しているので待てと言われる


などです。


ここで、「退職日の給与が締まっていないので発行できない」という事業主または社労士の説明についての対策について考えてみたいと思います。


法的には離職票は

「退職日から10日以内にハローワークに届け出て発行」

する必要があります。



 


ちょうど、今月ですが、8月9日退職という連絡が顧問先から来ました。


この事業所は末締め、翌月25日払いです。


このケースでみてみましょう。


7月末日までの給与の確定が 8月25日

8月9日までの給与の確定が 9月25日


退職日の締めを待ってしまうと、発行が9月25日になってしまいます。


ただし、最後の給与は「未計算」と記載して発行してもらうことが可能です。


しかし!!未計算にできるのは、「最後の月だけ!」です。


つまり、7月の給与が8月25日に支給されるとなると

最短で発行は8月25日となり、8月9日から10日以上経過してしまうことになります。


給与が8月25日当日に計算し終わるという例は少ないと思いますので、22日くらいには確定しているのではないでしょうか。


これを社労士に委託となると・・・


8月22日 社労士に依頼

8月23日 社労士準備

土日をはさむので

8月26日 ハローワークに申請

8月28日 事業主に到着

8月29日 事業主が退職者へ発送準備

土日をはさんでしまって

9月1日  退職者に到着


こんな流れになってしまうのが一般的かと思われます。


こうなると8月9日退職者に離職票が届くのは、23日後ということになります。




 

◆ここからは、わかまつ事務所の対策です。


●7月中に退職者情報をもらう(6月までのデータをそろえておく)

●8月9日 最終出勤簿をもらう(連休に入る前にもらえるように頼んでおく)

●給与計算も代行しているので、7月分給与計算を8月9日までに終了させておく

 ※今回は3連休中は電子申請がメンテナンスで使用できなかった

●8月13日 電子申請(8月分給与計算は未計算で申請)

●8月15日 受理後顧問先にデータ納品

●顧問先のお盆休暇あけ、退職者に郵送(おそらく到着は8月21日)


※このケースですとお盆を挟んでしまったので、日数が掛かっていますが、

8月9日退職者に離職票が届くのは12日後です。




 

7月31日の退職者の場合


●7月中旬には退職者情報をもらう

●8月1日 最終タイムカードが届く

●8月1日 即日電子申請

●8月2日 受理後顧問先にデータ納品


※土日等をはさまなければ、かなりスピーディに仕上がります。

※郵送納品の事業所の場合は、8月2日レターパック郵送になるので

事業所が確認するのは8月5日になると思われます。


※7月31日退職者に離職票が届くのは1週間後になります。



 

ハローワークの諸事情


●4月等の繁忙期でなければ、どの都道府県のハローワークでも、

電子申請は当日または翌日までに受理されます。

●繁忙期はまれに1週間ほどかかる場合もあります。




 

・退職して1ヵ月経つのに離職票が届かない

  ➡ 年末年始・お盆休暇を挟んでしまうと、日数がかかるが、顧問先との連携次第で、

  2週間以内の交付は可能

 

・退職日の給与が締まらないと離職票が発行できない

  ➡ 最後の月は未計算で進めることができるので、必ず給与が確定していなくてもよい


・社労士に委託しているので待てと言われる

  ➡ 連携次第で、「委託=遅れ」 ということはほとんどない



 

会社からみると退職者の利益まで考えるという余裕が生まれにくいのですが、離職票発行の遅れは、退職者にとって、大きな不利益となる場合がありますので、速やかな発行は大事ですね。












閲覧数:47回0件のコメント

最新記事

すべて表示

【5人以下の小規模事業】特別セット割

全国どこでも 「月額20,000円(税別)」 わかまつ事務所はホームページ上で、料金を開示していますが、このメニューだけは、裏メニューとなっていました。 社労士の料金体系は自由設定となっていますが、 コミコミで月額2万円...

【業務の流れ❷】育児休業基本給付金

育児休業基本給付金は入金までに日数がかかって、不安になっている育休者が多いと思います。 まずは、法的な申請期間についてみてみます。 初回申請 :育児休業開始日から4か月経過する日が属する月の末日 2回目以降: 支給対象期間の末日の翌日から 2か月を経過する日の属する月の末日...

Comments


bottom of page