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130万円の壁について

更新日:2023年11月21日



 

【目 次】

 





1. 被扶養者状況リスト



令和5年度被扶養者資格再確認「被扶養者状況リスト」が各事業所宛に

11月13日より順次発送されています。

提出期限は12月8日必着で、9月16日現在での扶養者の状況がリスト化されています。




2. 別居・同居の判定



別居・同居情報は、届け出たときの情報ではなく、住民票と連動してリスト化されていますので、記憶や過去の提出とは不一致を起こす場合もあります。

住民票と異なる状況の時は、実態に合わせて訂正して提出しましょう。

協会けんぽの場合は、二重線で取り消し隣に訂正文字を記入します。




3. 130万円の壁について


さて、今年(令和5年)は130万円の壁という特例があります。

原則この、被扶養者資格再確認時に特例が認められるようになります。

今年は130万円の壁に抵触しなければ、また次年度の今頃に特例申請するかみることになります。


130万円の壁の特例は2年間と言われていますが、

実質は今年と来年のこの時期、2回の申請で判定されます。


協会けんぽの130万円の壁については以下のように記載されています。



『人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せてご提出ください。』


と記載がありますが、大変、わかりにくいです。



「変更なし」のチェック欄は以下の部分です。

                

               





4. 一時的な収入変動に係る事業主証明



「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せてご提出ください。


とは、


仮に妻がパートで130万円の壁に該当する場合は、


妻側の事業所が「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を作成し、夫側の事業所へ提出。


夫側の事業所が、今回の状況リストに「変更なし」とチェックの上、証明書を添付の上、申請するということになります。





5. 時給950円で試算


政府側の説明では、時給が上がった(最低賃金が上がった)ことにより、

「130万円の壁が気になる人がいるだろうから、気にせずに働けるようする」

とのことですが、では、どの範囲の人が気になるかを考えてみます。


年間130万円(通勤手当なし)で考えると

月の収入÷12ヵ月で108,333円となります。


これを時給950円で割ってみると114時間程度となります。

1週間の所定労働時間はおよそ26時間です。


1日5時間の契約の方が月曜から金曜まで週5日勤務すると

950円✖5時間✖週5日✖52週=1,235,000円




人手不足のため、1日7時間まで延長した月が3ヵ月あった場合

950円✖7時間✖週5日✖13週=432,250円

950円✖5時間✖週5日✖39週=926,250円

合計1,358,500円


130万円をオーバーしますが、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明

を添付して申請することによって、被扶養者のままでいられるということになります。




6. 社会保険の被保険者にならなくてよいとは違う


注意しなければならないのは、130万円の壁であって、

パートで働いている労働者が社会保険に加入しなくてよい


という考えとは別であることです。


1日5時間の契約を1日6時間の契約に変更した場合は、契約内容の変更ですので、

130万円を超える超えないに関係なく、社会保険の適用が必要になります。

契約の変更ではなく、あくまで一時的な収入変動であることがポイントになります。








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