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執筆者の写真わかまつ

【業務の流れ❷】育児休業基本給付金

育児休業基本給付金は入金までに日数がかかって、不安になっている育休者が多いと思います。


まずは、法的な申請期間についてみてみます。


初回申請 :育児休業開始日から4か月経過する日が属する月の末日


2回目以降:支給対象期間の末日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日





実際の例でみていきます。


【条件】


◆賃金締め日 末日 

◆支払日   翌月20日


【パターン1 出産日 11月2日】


◆支給対象期間 12月29日~2月27日(2ヵ月に1回の申請とする)

◆2月27日の給与確定日は3月20日

◆3月20日申請:受理

◆3月末    :口座入金


※申請期限は4月30日


【パターン2 出産日 11月7日】

◆支給退職期間 1月3日~3月2日(2ヵ月に1回の申請とする)

◆3月2日の給与確定日は4月20日

◆4月20日申請:受理

◆4月末    :口座入金


※申請期限は5月31日


上記は5日しか出産日が違いませんが、入金には1ヵ月の差が発生しています。


このパターンで2回目以降の申請

【パターン1の入金日は5月末:申請期限は6月30日】


【パターン2の入金日は6月末:申請期限は7月31日】




 

育児休業基本給付金は申請期間に余裕があるため、給与が確定してもすぐに申請にならない事業所が多いと思います。そのために、入金までに遅れを感じてしまうケースが発生してしまうのでしょう。


 

ここからは、わかまつ事務所の対策です。


育休者の希望にもよりますが、顧問先の従業員さんの場合、1ヵ月単位で申請を行っています。


【パターン1の場合の1回目の入金日は2月末】となります。入金は1ヵ月分です。


休業しているとはいえ、生活費がかかります。家賃や光熱費などは当たり前に出金になりますので、2ヵ月に1回の申請ですと、生活に不安が出てしまう場合もあり得ます。


給与計算を代行している事業所の場合は、計算が終了したら、即日申請。

つまり、末日締めの給与計算が翌月10日までに終了できれば、10日に申請できますので、入金日は20日くらいとなり、給与支払日と揃えることが可能となります。


なお、初回の申請は「休業開始時賃金証明書」の添付が必要なため、事前準備が重要です。

産前休業開始前2年間の出勤状況の確認などを要しますので、事業所からの給付金の依頼後に着手すると遅れがでます。


ここでも事業所との連携がとても大事になってきます。給与支払日にはすぐに申請できるように事前準備を入念に行っておきます。



 

ハローワークの諸事情


●繁忙期でなければ、午前の申請は当日中の受理がほとんどです。

●4月等繁忙期の場合でも、優先して処理されますので、待っても3日程度です。



 

ハローワークも給付金の申請は優先して処理してくれていますので、事業所・社労士の連携次第で大幅な遅れが出ることはありませんが、育休者ごとの支給対象期間と賃金支払日によって入金日に遅れが出る場合があることは避けられません。


「給付金の申請は2ヵ月に一度」の原則対応だけではなく、希望に応じて柔軟に対応することも休業者への安心につながります。



ただ、社労士への依頼がスポットですと、都度、料金が発生してしまいますので、1ヵ月に一度の依頼は難しいと思います。


顧問契約でも、社労士の負担は増しますので、1ヵ月に一度の申請を嫌がるケースもあると思います。


個人的には、弊所ご依頼の育休者が多いので、2ヵ月に一度ですと、管理が複雑になったり、申請漏れを起こしてしまったりというミスも起こりがちですので、1ヵ月単位の申請を推奨しています。


 


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