令和7年育児介護休業法改定の動向
- わかまつ
- 2024年12月2日
- 読了時間: 2分
更新日:1月20日
11月から改正の説明行脚を始めており、ほぼ説明が終了しました。
皆さんの動向を紹介いたします。

4月と10月の2段階改正については、
95%は4月にまとめて改定を選択
残りの5%は3月までに検討

3歳から就学前までの「柔軟な働き方を実現する措置」
●始業時刻等の変更+育児短時間勤務・・・美容業で選択
●ベビーシッター+育児短時間勤務・・・・クリニックで検討
●ほぼ8割は
あたらな休暇の付与+育児短時間勤務を選択

介護の雇用環境整備の義務付けは、
100%相談体制の整備を選択
総務等窓口が受け付けた後は、
わかまつ事務所のホットラインをつないで、
各従業員さんに説明できるようにする
【その他の感想】
★育児休業の2歳児の管理が大変
★介護休業は、40歳限定ではなく40歳以上に毎年、リーフレットの配布が有効では
★介護休業について、40歳時に意向確認は必要あるのか
★介護休業制度の説明は40歳時に聞いても、該当者が少ないのではないか
さまざまな感想が寄せられています。
皆さんに説明して私が特に感じたのは次の3点です。
●育児休業の意向聴取からの配慮に対しては、各家庭の環境やお子さんの障害の程度など様々なため、他の従業員さんとのバランスを考え、「配慮する」ときは「全体のバランス」に対して「配慮を要する」
●育児休業の意向聴取からの配慮には、事業主の負担が大きく、特に中小零細企業において、国の補助等がないまま、特別な配慮を義務として事業主に責任を負わせることは、国の施策の放棄ともいえるのではないか
●介護休業の40歳の個別周知は、介護に対するイメージの説明、介護を始めている者に
対する配慮について言及すべきであり、実際に介護世代に入る50歳時に再度の個別周知が必要
今回の改正、ちょっとモヤっとするところが多いですね。
とはいえ、育児や介護への理解を深め、協力しあって、両立できる社会を目指すことは
大事なことですので、皆さんと考えながら進めたいと思っています。
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