傷病手当金の申請書を協会けんぽに送ったところ、
苗字の読み仮名が違うので、変更してほしいと連絡がきました。
被保険者さんに確認すると読み仮名は合っているとのこと。
協会けんぽに再度連絡すると
「氏名変更届」を出してほしいと言われ、申請してみると年金機構では却下。
住民基本台帳と違う読み仮名には変更できないとのこと。
さて・・・どうする?
事業主さんと相談。
被保険者さんを説得の上、台帳の読み仮名に変更してもらうことに。
傷病手当金の医師の意見書も読み仮名が異なることから、病院に連絡したところ、
カルテも書き換えなので、簡単にはいかないが、被保険者の了解が取れているのであれば、変更してくださるとのこと。
意見書を返送し、新しい読み仮名で作成し直してもらいました。
今回は、苗字の一文字に濁点が付くか付かないかという違いでした。
被保険者さんはずっと、濁点が「付かない」として生活してきていましたが、
どこかのタイミングで「通称」となっていたのかもしれません。
しかし、本当に「濁点あり」が正しいのか、100%のすっきりは得られていません。
過去には、年金問題でも読み仮名の違いで他人のデータが結び付いてしまうなど大きな社会問題が発生したことがあります。そこをくぐり抜けてもなお、まだ、読み仮名違いがあるのでしょうか。
ご本人が納得して「濁点あり」の今後を受け入れて頂ければいいのですが・・・。
ちょっと、モヤモヤっとした出来事でした。
Comments