氏名が変わったときの保険証はどうなる
- わかまつ
- 1月20日
- 読了時間: 2分
更新日:2月14日
12月2日から保険証が廃止になりました。
本日、婚姻によって氏名が変わったらどうなる?
というお問合せを頂いたので整理したいと思います。
これまでの健康保険証制度では、氏名が変わると自動的に
年金機構で処理され、保険証が自動発行されていました。
前のような「氏名変更届」の提出は不要となっています。
協会けんぽでは、氏名変更のタイミングから、保険証の
発行まで2ヵ月はかかりますと説明を受けるのですが、
1ヵ月程度で届いた例もあり、本当のところ、どれくらい
かかっているのかは、いまひとつ情報がつかめません。
では、12月2日以降はどうなっているでしょうか。
マイナ保険証と紐づけ済みの方は、
マイナ保険証を使用することになります。
紐づけしていない人には「資格確認書」が発行されます。

資格取得届を届出するときは、
マイナ保険証に紐づけていてもいなくても
「資格確認書」が必要という欄に
チェックすると、この黄色のカードが送られてきますが、氏名変更の場合は、そのチェック機能がありませんので、紐づけしている人には送られてこないということになります。
でも、この黄色のカードが手元にあると安心…
もしくは、1日も早く黄色カードがほしい!
ということで、発行してほしい、または発行を急ぎたい場合は、
「交付申請書」を書いて、協会けんぽに届け出します。
しかし、
そもそもが紐づけしていない方に「資格確認書」を自動発行するのに2ヵ月かかるということですので、新しいお名前が年金機構のデータと完全に結び付かない状態だと、前の氏名のまま発行されることもあるとか・・・・
いやいや、交付申請書に新しい名前を書いてるんだから、旧姓で発行したりしないでしょ!!
と思うのですが、協会けんぽさんも、システムが定着していないのかもしれません。
交付申請書を届け出る前に、一度、年金機構のデータが新しい氏名になったことを
確認してから、届出してください…とのことです。
令和7年1月20日現在の情報です。
まだまだ、「なんだかな~~」と思うことが多い制度になっていますね。
早く、もろもろ定着することを願います。
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