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氏名が変わったときの保険証はどうなる

更新日:2月14日

12月2日から保険証が廃止になりました。


本日、婚姻によって氏名が変わったらどうなる?


というお問合せを頂いたので整理したいと思います。


これまでの健康保険証制度では、氏名が変わると自動的に

年金機構で処理され、保険証が自動発行されていました。


前のような「氏名変更届」の提出は不要となっています。


協会けんぽでは、氏名変更のタイミングから、保険証の

発行まで2ヵ月はかかりますと説明を受けるのですが、

1ヵ月程度で届いた例もあり、本当のところ、どれくらい

かかっているのかは、いまひとつ情報がつかめません。


では、12月2日以降はどうなっているでしょうか。


マイナ保険証と紐づけ済みの方は、

マイナ保険証を使用することになります。


紐づけしていない人には「資格確認書」が発行されます。



資格取得届を届出するときは、

マイナ保険証に紐づけていてもいなくても

「資格確認書」が必要という欄に

チェックすると、この黄色のカードが送られてきますが、氏名変更の場合は、そのチェック機能がありませんので、紐づけしている人には送られてこないということになります。



でも、この黄色のカードが手元にあると安心…

もしくは、1日も早く黄色カードがほしい!

ということで、発行してほしい、または発行を急ぎたい場合は、

「交付申請書」を書いて、協会けんぽに届け出します。



しかし、


そもそもが紐づけしていない方に「資格確認書」を自動発行するのに2ヵ月かかるということですので、新しいお名前が年金機構のデータと完全に結び付かない状態だと、前の氏名のまま発行されることもあるとか・・・・


いやいや、交付申請書に新しい名前を書いてるんだから、旧姓で発行したりしないでしょ!!


と思うのですが、協会けんぽさんも、システムが定着していないのかもしれません。


交付申請書を届け出る前に、一度、年金機構のデータが新しい氏名になったことを

確認してから、届出してください…とのことです。


令和7年1月20日現在の情報です。


まだまだ、「なんだかな~~」と思うことが多い制度になっていますね。

早く、もろもろ定着することを願います。



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