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障害年金の請求❸

更新日:2023年11月25日

8月の終わりに障害年金の請求代行のご依頼を受けていて、

旧ブログでは、進捗報告をしてきました。

今回はその続報です。


ざっと、これまでの経緯を説明しますと、



●初診日は25年ほど前

●障害認定日(初診日から1年半後)には、障害等級には該当せず

●2020年 障害認定


初診日から1年半を経過した認定日には障害等級に

該当せず、その後に該当することを「事後重症」といいます。

「事後重症」の場合は、請求した日から受給権が発生します。


そのため、1日でも無駄がないようにと

診断書等必要書類をを急いで準備しようと動いていました。




ところが、病院の対応が二転三転。


10月初めに診断書をもらうにあたって、

受診してもらったところ、


「障害認定の診断書については、担当医は別」


と言われてしまって、3週間かけて予約をとったのに

振り出しに戻りました。


そして、今週、二人目の医師の診断を受けたところ、

「初診日は25年前ではなく、4年前」と診断されました。





これは、朗報です。 


なぜかといいますと、請求権が4年前までさかのぼれることに

なるからです。つまり、4年分まとめて受給できるかもしれない!


このまま順調にいけばいいのですが、

年金事務所に相談したところ、25年前の病気との

因果関係を確認される可能性は否定できないということで、

まだまだ、結果はでそうにありません。


25年前から現在まで、10カ所ほど病院を変えておられ、

各病院に診察歴等の照会をかけてきました。

ここまでがとにかく、大変でした。



そして・・・

いままでは、ほそ~~い光を追いかけていたのですが、

ちょっと、まばゆい光が近くに見えてきました!


年内にはなんとか完結させたいと思っています。


また、報告します。









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