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障害年金の請求❺

令和6年4月に確定した障害年金の請求について振り返ります。


令和元年10月  ケガ

令和元年12月  手術により障害認定日確定(障害の状態が固定したということ)


令和5年8月末  受託

令和5年12月末  申請

令和6年4月   口座に入金(令和2年1月分より遡及分がまとめて入金される)


ご依頼いただいたきっかけは、ご担当にされていたケアマネージャーさんからの紹介でした。


このケアマネージャーさんは、私の母を担当してくださった方で、ご縁とは不思議なものです。


ご依頼者は、令和元年のケガからお仕事はできなくなっており、通院とリハビリを行っておられる状態でした。


足が不自由でいらっしゃるでの、打合せはすべてご自宅で行いました。


今回の請求は、

既往症との因果関係が問われるかもしれないという難しい内容となっていました。


最後の最後に、請求内容と診断書の傷病名に食い違いがあったため、医師にお願いして、

診断書の書き換えをお願いしました。


こういった細かな違いは、社労士だから見つけられるところだと思います。


令和2年まで遡及請求できるか、

令和6年1月分からの受給になるか、大きな分岐点となったため、

遡及が決定してホッとしました。


ご依頼者の方も大変、喜んで下さって、私も本当にうれしかったです。

笑顔がとても印象に残りました。




こうやって、年金請求権があるにも関わらず、ご請求できずに日が経ってしまっている方がおられることに、正直、驚きました。


だれが、どうやって情報を提供できるのか…


今回はケアマネージャーさんのナイスプレイですね!!









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