社会保険労務士
労務トラブルの解消
業務中に発生する様々な労務トラブルを未然に解消しましょう!
給与計算の間違いによる未払い賃金があるか心配
労働基準法のルールに合った賃金計算ができているか、チェックします。
顧問契約になった場合は、契約時に未払い賃金がないかの精査を行っています。
□割増賃金の算定に含めるべき諸手当が抜けていないか
□日給制に月額諸手当を支給している場合に、月額分を割増単価に含めているか
□割増賃金算定する際の月間労働時間に誤りがないか
□固定残業手当の考え方は合っているか
□住宅手当の定義が合っているか
□建設業の場合に発生する特殊勤務手当の計算は合っているか
□週40時間または44時間の範囲内でのシフトが作成されているか
□週40時間を超えるシフトを使用している場合、変形労働時間制を適用しているか、
また、労基署への届出もれはないか
労働基準監督署の調査をサポートします
「ちょっと近くまで来たので訪問しました」
といきなり、労働基準監督官が訪問し、労働関係の帳票を確認したいと言われてしまうケースがあります。法令違反が見つかると、未払い賃金を指摘されたり、就業規則の不備が指摘され、「是正命令」が出されます。
そんな場合の是正勧告書への対応等をサポート致します。
是正勧告への対応時、監督官から「わかまつ社労士事務所で整備してくださるなら安心です」と言っていただけることもあります。監督署との信頼関係を築き上げることも社労士としての務めです。
事前に予告された訪問であれば、訪問前にご相談ください。
どのような事を調査されるのか、事前に準備・調整できるものがないか、確認しサポート致します。
労働基準法適用除外を正しく理解しましょう
次の者は労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されません。(労働基準法第41条)
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農林水産業に従事する労働者(林業は除く)
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管理監督者/機密事務を取り扱うもの
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監視業務等に従事し、労働基準監督署から許可を受けた労働者
〇適用されないもの
・法定労働時間(法第32条)
・労働時間の特例(法第40条)
・休憩時間(法第34条)及び休日(法第35条)
・時間外、休日労働に対する割増賃金(法第37条)
・年少者の労働時間等
〇適用除外されないもの
・深夜業の割増賃金
・年次有給休暇
上記2.の「管理監督者/機密事務を取り扱うもの」は、もっとも、勘違いしやすく、適用除外として管理してしまっているケースが多く見られます。
【労基法上の管理監督者】
労働時間・休憩. 休日に関する規定の適用が除外されますが、 管理監督者の定義については、大きく二つの考え方から成り立っています。
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労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者
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自らの労働時間は自らの裁量で律することができ、かつ管理監督者の地位に応じた高い待遇を受ける者
そして、判例判断基準として次の3つが挙げられています。
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事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること
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労働時間管理を受けていないこと
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一般の従業員に比してその地位と権限にふさわしい処遇を受けていること